給与所得ゼロの専業主婦(夫)が仮想通貨で利益が出た場合の税金ってどうなるの?

ビットフライヤーで少額購入したビットコインに含み益が出ました!

よくわからないまま始めた仮想通貨の取引。
途中50万円を突破したときに儲けた!と思って利確してしまい、
その後あれよあれよという間に80万突破。
やばい買っておかなきゃ!と焦って75万に下がったときに再度購入。

その後もビットコインはガンガン上がり、
少額投資なのに思った以上の含み益が出てしまいました。
脱税にならないためにも計画的に利確せねば!ということで
税額について調べてみました。


こんな人に向けての記事です

  • 給与所得がゼロである(パート勤めなどしてない)
  • 夫または妻または親の扶養に入っている
  • 仮想通貨で含み益(購入した仮想通貨の価格が上昇し、利確していない)が出ている
(お勤めの方の税額は異なるのでご注意を)


現在私は給与所得がゼロ且つ専業主婦で
夫の扶養に入っている状態です。

一定額の利益が出てしまうと扶養から外れてしまいます。
その条件を知っておくことが重要です。

仮想通貨で得た利益は「雑所得」になる

ビットコインなどの仮想通貨で得た利益(キャピタルゲイン)は申告する義務があり、税金がかかります。含み益(購入した仮想通貨の価格が上昇し、利確していない)の状態では課税されませんが、利確してしまうと額により課税対象になります。


今現在仮想通貨の税金は「雑所得」に区分されます。
雑所得は最悪と言っていい区分で、最高で50%も税金で持っていかれます!
例えば1000万もうけても500万円も納税しないといけないことに。じーざす


じゃあいくらまでなら税金かからないんだろう?
かからない範囲で利確したい!

「所得税」は38万円超で課税、配偶者控除を外れる

1年間で38万円超の所得があると所得税の課税対象且つ扶養控除を外れてしまいます!
(1年間とは1月1日から12月31日までの期間です。)

利確には充分ご注意を。扶養を外れたくないなら38万円未満で利確してね。


また所得税とは別に住民税がかかります。

住民税は地方税なので自治体によって額が異なります。住民税は「所得割」と「均等割」の合計した額で算出されますが、「均等割」は、一定以上の所得に定額で課税されるのでご注意ください。

私の自治体では「所得315,001円以上で課税、均等割の5000円の支払いです」と言われました。38万円まで利確して住民税を払うか、315,000円分の利確におさえて払わないか・・・。私はめんどくさいので住民税避けます。
扶養は外れたくないけど住民税はかかってもいい、という人は38万円までで利確してください。

詳しい税額は自治体でご確認を!市役所に電話すれば教えてもらえます。


もう面倒だし利確しなくていいや、含み益のまま来年スタートしよう、という方もいるかもしれません。というのも税制はあくまで現在の区分であって、将来的にはFXや株などと同じ税率になる(今よりお得になる)可能性もあるからです。

どうなるかまだわからない仮想通貨。
利確するかは人によりますが、少額なら一旦リセットすると次からの計算が楽になるし、利益を翌年に持ち越して、税額が上がるリスクを少しでも防げるのでいいかと。

平成30年から配偶者控除の額が38万→85万に!

平成29年度税制改正により、配偶者控除(所得控除)38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限が、103万円(合計所得金額38万円)から150万円(合計所得金額85万円)に引き上げられます。

財務省:平成29年度税制改正 平成29年4月発行 1 個人所得課税・資産課税

これはありがたいですね!来年は85万利確できます!
↓この税制改革についての詳細はコチラにまとめたのでどうぞ↓
平成30年から配偶者控除の額が38万→85万に!
税金に関しては読んでもイマイチわからないことが多いのですよね。計算も難しいし。知らないうちに脱税になってた!ということだけは避けたいので今年度の分は税がかからない範囲で利確して、一度リセットして来年に望みたいと思います。
給与所得ゼロの専業主婦(夫)が仮想通貨で利益が出た場合の税金ってどうなるの? 給与所得ゼロの専業主婦(夫)が仮想通貨で利益が出た場合の税金ってどうなるの? Reviewed by boden on 12/11/2017 Rating: 5
Powered by Blogger.