平成30年から配偶者控除の額が38万→85万に!

平成29年度税制改正により、配偶者控除(所得控除)38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限が、103万円(合計所得金額38万円)から150万円(合計所得金額85万円)に引き上げられます。

財務省:「平成29年度税制改正」(平成29年4月発行) 1 個人所得課税・資産課税

厳密には配偶者控除は今まで通り38万円なのですが、配偶者特別控除が85万円になりました。つまり扶養に入ってる方は仮想通貨の利益が2017年より多く利確できるということになります。お得!

所得額38万円→85万円以下が控除の対象に

2017年までは所得は38万円までに抑えないと配偶者控除は受けられませんでしたが、今回の改定で85万円以下まで控除が受けられるようになりました!自分で調べた情報が本当に合ってるかめっちゃ不安だったので、税務署に確認し教えてもらいました。

合計所得85万円以下(給与所得150万円以下)で満額控除、
合計所得90万円以下(給与所得155万円以下)から合計所得123万円以下(給与所得201万5999円以下)までは段階的に減額控除、
合計所得123万円超(給与所得201万6000円超)からは控除はうけられません。

給与所得がゼロの人は、雑所得として仮想通貨85万円分を利確できますね!

ただし年収1,220万円超の高所得者は損になる

今回の税制改革では配偶者控除の世帯主の年収要件が追加されました。

具体的には合計所得が900万円(年収1,120万円以下)だと満額控除が受けられます。
その後、合計所得950万円(年収1,170万円以下)、合計所得1,000万円(年収1,220万円以下)と段階的に控除額が減り、合計所得1,000万円超(年収1,220万円超)になると控除は受けられません。

高所得者の配偶者の方はご注意ください。

「住民税の壁」「所得税の壁」「社保の壁」はそのまま

今回の税制改革で変わったのは配偶者控除に関してだけでした。

年収100万円を超えると、住民税が発生 ※自治体によって差異あり
年収103万円を超えると、所得税が発生
年収106万円(130万円)を超えると、社会保険が発生

これは来年も変わらずそのままです。


住民税は地方税なので自治体によって額が異なります。住民税は「所得割」と「均等割」の合計した額で算出されますが、「均等割」は、一定以上の所得に定額で課税されるのでご注意ください。

私の自治体では「所得315,001円以上で課税、均等割の5000円の支払いです」と言われました。ということは仮想通貨を85万円分利確すると均等割+所得割の住民税がかかります。詳しい税額は自治体でご確認を!市役所に電話すれば教えてもらえます。

来年も仮想通貨バブルは続くようなので、税金のことも頭に入れながら取引したいと思います。

平成30年から配偶者控除の額が38万→85万に! 平成30年から配偶者控除の額が38万→85万に! Reviewed by boden on 12/11/2017 Rating: 5
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